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突然の相続に備えるための基礎知識をご紹介
ランドベースは岡崎市をはじめ、安城市や豊田市など幅広いエリアで不動産のご相談に応じています。地域のお客様の不動産や相続に関するお悩みに、これまで多数対応してまいりました。相続は突然発生することが多く、手続きが複雑で戸惑う方も少なくありません。そこで、相続に関する基礎知識をわかりやすくご紹介しています。急な相続に備え、事前に必要な情報を身につけておくことが大切です。
不動産相続で押さえるべき重要ポイント
相続登記は、相続の発生を知った日から3年以内に申請する必要があります。親族間でのトラブルを防ぐためにも、早めに手続きを進めることが大切です。
不動産相続手続きの流れ
相続人の確定

相続が発生した際には、まず遺言書の有無を確認することが重要です。相続手続きを進めるためには、最初に相続人を確定させる必要があります。遺言書は自宅に保管されている場合だけでなく、法務局や公証役場に預けられているケースもあるため、これらの場所も確認しましょう。もし遺言書が存在しない場合や、遺言書の内容に相続人の間で異議がある場合には、遺産分割協議を行います。協議がまとまった際には、相続財産の詳細と相続人全員の署名・押印を記載した「遺産分割協議書」を作成し、正式に相続人を確定させます。
相続登記の必要書類を準備
相続する不動産を特定するためには、必要書類を準備する必要があります。なお、申請を代理人が行う場合は、委任状の提出が求められます。
| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 登記済権利証/登記識別情報 | 自宅や貸金庫などを探す。 |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村から毎年4~5月に届く。 |
| 登記事項証明書 | 管轄の法務局に請求。 |
| 名寄帳 | 市区町村役場の資産税課に請求。 |
相続登記に必要な書類は以下の通りです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 必要な書類 | 遺産分割協議の 場合 |
法定相続分に よる場合 |
遺言に よる場合 |
取得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言書/遺言書情報証明書 | ◯ | 自宅、法務局、公証役場 | ||
| 遺産分割協議書 | ◯ | 関係者間で作成 | ||
| 亡くなった方の戸籍・除籍謄本 (出生から死亡まで) 及び戸籍事項証明書 |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 亡くなった方の戸籍謄本 (死亡に関する事項を含む) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 亡くなった方の住民票の 除票または戸籍の附票 |
◯ | ◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 取得する人の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の印鑑証明書 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の住民票 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 取得する人の住民票 | ◯ | ◯ | 住所地の市区町村役場 | |
| 相続関係説明図 | ◯ | ◯ | 作成者 (弁護士や司法書士など) |
|
| 固定資産評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | 不動産所在地の 市区町村役場 |
Pick up 相続登記の義務化について

2024年4月1日より、相続登記が義務化されています。不動産の所有権を相続した場合、相続の開始日および所有権を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更手続きを行う必要があります。「戸籍謄本など必要書類の収集に時間がかかる」「相続人が病気で対応できない」などの正当な理由がないにもかかわらず、相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産相続に必要な費用を確認しよう
不動産を相続する際には、さまざまな費用がかかります。具体的には、税金や書類の取得費用、さらに司法書士や税理士への依頼料などが挙げられます。これらについて詳しく確認していきましょう。
相続税

相続税は、相続した財産の時価総額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。土地を相続した場合、時価総額を確認するには、国税庁のホームページで公開されている路線価図や評価倍率表を参考にしてください。一方、建物を相続した場合は、固定資産課税明細書または固定資産評価証明書に記載されている固定資産税評価額を確認することで時価総額を把握できます。
不動産相続に関する相続税の特例や控除には、さまざまなケースが存在します。それぞれ適用条件が異なるため、ご自身の不動産が該当するかどうか分からない場合は、不動産会社や専門家に相談することをおすすめします。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 概要 | |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 相続した土地に関して、「小規模宅地等の特例」を利用することで、一定の条件を満たせば、最大330平方メートルまでの土地の相続税評価額を最大80%減額することが可能です |
| 配偶者の税額の軽減 | 配偶者が遺産を相続する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで相続税が非課税となります。この制度は「配偶者の税額軽減」と呼ばれ、配偶者の負担を軽減するために設けられています。 |
| 配偶者居住権 | 亡くなった方が所有していた建物に、配偶者が引き続き居住する権利を持つ場合、その権利に対して相続税は課税されません。 |
| 相続財産と譲渡した場合の 取得費加算の特例 |
相続が開始された日の翌日から3年10ヶ月以内に相続財産を売却すると、相続税の一部を取得費に加算することができます。この仕組みにより、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。 |
| 相続した空き家を 売却した場合の特例 |
相続によって取得した家が空き家となり、それを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることができます。 |
固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で所有している不動産に対して自治体から課される税金です。これらの税金に関する納税通知書と払込票は、毎年4月から6月頃に送付されますので、記載内容をしっかり確認しましょう。
譲渡所得税

相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税、住民税、そして復興特別所得税が課されます。不動産の所有期間に応じて、税率は「短期」と「長期」に分類され、それぞれ異なる税率が適用されます。この際、所有期間の計算には、亡くなった方(被相続人)がその不動産を所有していた期間も含まれるため、注意が必要です。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所有期間 | 所得税(復興所得税) | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
登録免許税
相続を理由とする不動産の所有権移転登記申請を行う場合、固定資産税評価額の0.4%に相当する額の収入印紙を貼付し、登録免許税を納付する必要があります。
必要書類の入手先と取得費用
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 入手先 | 書類 | 取得費用(非課税) |
|---|---|---|
| 本籍地の市区町村役場 | 戸籍謄本 | 450円 |
| 戸籍の附票 | 450円(地域によって異なる) | |
| 除籍謄本 | 750円 | |
| 法務局 | 登記事項証明書 | 600円(不動産1件) |
| 住所地の市区町村役場 | 住民票 | 200円 |
| 住民票の除票 | 300円 | |
| 印鑑登録証明書 | 200円 | |
| 不動産所在地の都(市) 税事務所や市区町村役場 |
固定資産評価証明書 | 土地5筆まで200円 家屋5棟まで200円 |
※地域によって費用は異なります。
司法書士・税理士への依頼料
相続や登記の手続きは複雑で手間がかかるため、専門家である司法書士や税理士に依頼することが一般的です。報酬の相場は、司法書士の場合は3万円から10万円程度、税理士の場合は相続財産の0.5%から1%程度となっています。
不動産を相続するときに注意しておくべきポイントとは
相続人が複数いる
トラブルを防ぐため、不動産の登記を共有名義にすることは避けるのが望ましいです。遺産分割協議においては、以下のような分割方法をおすすめします。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 分割方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 複数の不動産がある場合、それぞれの不動産に対応する相続人を指定する。 | 不公平になる場合もある。 |
| 土地を更地にして分筆登記を行う。 | 分割の方法によっては、売却や建て替えが難しくなる場合もあります。 | |
| 代償分割 | 相続人の一人が単独所有者となるため、他の相続人に代償金を支払い、共有持分を買い取ることになる。 | 事業の承継や、すでに居住しているケースで選ばれることが多い。ただし、代償金が高額になる場合が多く、現実的ではないとされることもある。 |
| 換価分割 | 不動産を売却して得た現金を分配する。 | 最も理にかなっていて公正。 |
不動産を相続したくない場合には
「老朽化した家を相続したくない」「住む予定がない」など、相続を望まない理由がある場合は、以下の方法を検討してみてください。
| 相続放棄 | 不動産売却 | 限定承認 | ||
|---|---|---|---|---|
| プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないこと。 | 不動産売却 | 相続した不動産を売却して資金化する。 | 限定承認 | プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続すること。 |
| 寄付 | 国庫帰属 | |
|---|---|---|
| 不動産を社会福祉法人などに寄付すること。 | 国庫帰属 | 相続土地国庫帰属制度を活用して、土地を国に引き渡すこと。 |
なお、相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所での手続きを3ヶ月以内に完了させる必要があります。
空き家になっている場合

空き家を放置すると「管理不全空き家」に認定される可能性があり、その場合、固定資産税などの負担が最大で6倍に増加することもあります。不要な支出を避けるためには、できるだけ早めに売却を検討することが重要です。また、相続前に空き家となっていた理由が老人ホームへの入居や入院であった場合、「小規模宅地等の特例」や「相続した空き家の売却に関する特例」を適用できるケースもあるため、確認しておくとよいでしょう。
不動産を売却する場合

不動産を売却することで、得られた売却益を相続税の支払いに充てることが可能です。また、不動産を現金化することで、複数の相続人で財産を分割する際のトラブルを回避しやすくなるという利点もあります。不動産の売却方法には、大きく分けて2つの選択肢があります。1つは、買主を探して売却する「仲介売却」、もう1つは不動産会社が直接買い取る「不動産買取」です。
一般的に「仲介売却」の方が高値で売れる傾向がありますが、売却完了までに平均して3~6ヶ月ほどの期間がかかることを考慮する必要があります。一方で、相続税の支払い期限は相続発生から10ヶ月以内と定められているため、「仲介売却」を検討している場合は、早めに不動産会社へ相談し、準備を進めることが重要です。
借地に建つ住宅を相続する場合

借地に建てられた家を相続する際には、借地権も一緒に相続することが可能です。この場合、地主の承諾は必要なく、土地の賃貸借契約書の名義変更も不要です。ただし、相続後に建物を建て替える場合や借地権を売却する際には、地主の許可を得る必要があります。また、借地権には借地権割合に応じた相続税が課される点も忘れずに確認しておきましょう。
認知症になる前に、被相続人の相続対策を進めましょう

被相続人が認知症を発症し、意思能力がないと判断された場合、その後に作成された遺言書や契約が無効となる可能性があります。このような事態を回避するためには、意思能力があるうちに公正証書遺言などの法的に有効な遺言書を準備しておくことが重要です。また、任意後見制度を活用することで将来の備えを整えることもおすすめです。万が一、意思能力が失われた場合には法定後見制度を利用するなど、事前に適切な対策を講じることが大切です。
事前に不動産価値の確認を

不動産を複数人で相続する際、「分割方法で意見が合わない」といったトラブルを防ぎ、不動産を有効に活用するためには、相続前に不動産の価値を把握しておくことが重要です。不動産の評価額には、「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」の4種類があります。ただし、売却時の市場価格と相続税を計算する際の評価額は異なるため、注意が必要です。
相続が発生する前に不動産を売却しても
不動産の相場が高い場合や、小規模宅地等の特例が適用できない場合、また不動産が市場のニーズに合わない場合には、相続が発生する前に不動産の売却を検討することをおすすめします。
Pick up
相続に詳しい
不動産会社に相談しよう

不動産会社にはそれぞれ得意分野があり、相続に関する相談をする際には、不動産相続の実績とノウハウを持つ会社を選ぶことが重要です。こうした会社では、税制優遇制度の活用や個別の相続対策について、的確なアドバイスを受けることができます。
「ランドベース」は、不動産相続において豊富な実績を持つ地域密着型の企業です。どんな些細な疑問にも親身になって対応し、お客様一人ひとりの状況に合わせた最善のサポートを提供します。相続でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
