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相続人にできる
対策とは?
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相続人もトラブルや負担を軽減するための対策を
岡崎市を中心に、安城市や豊田市エリアまで幅広くカバーする不動産会社がランドベースです。これまで、地域のお客様が抱える不動産や相続に関するお悩みに数多く対応してまいりました。相続は予期せぬタイミングで発生することが多く、その手続きは非常に複雑です。そのため、相続をきっかけに親族間の関係が悪化してしまうケースも珍しくありません。こうした事態を防ぐためにも、相続人自身が事前に対策を講じることで、相続に伴う負担を軽減することが重要です。
不動産を相続する前後に行うべきこと

不動産相続を円滑に進めるためには、事前に適切な知識を身につけて対策を講じておくことが重要です。その具体的な手段の一つとして「任意後見制度」を活用する方法があります。この制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、本人があらかじめ選んだ任意後見人に財産管理などを委託できる仕組みです。
任意後見契約は、公証人による公正証書で締結され、その後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力を発揮します。この契約を結んでおくことで、認知症発症後も本人の意思を尊重しながら、不動産の売却を含む財産管理を継続することが可能となります。不動産相続に備える有効な手段として、ぜひ検討してみてください。
| 任意後見契約にかかる公正証書作成費用 | |
|---|---|
| 基本手数料 | 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 印紙代 | 2,600円 |
Pick up
不動産は相続後3年以内に
売却を検討しましょう

不動産は相続後、3年以内に売却することをおすすめします。その理由の一つに、「相続税の取得費加算の特例」が適用できる点が挙げられます。この特例を利用することで、相続した不動産を売却した際に発生する譲渡所得から、相続税の一部を取得費として差し引くことが可能になります。これにより、大きな節税効果が期待できるでしょう。
譲渡所得には譲渡所得税が課されますが、不動産の取得や売却時にかかった費用は収入金額から控除することができます。さらに、この特例を活用することで課税対象となる金額を抑えられるため、結果として譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
